個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(案)に対する意見募集

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カテゴリー 地方自治
案件番号 145210282
定めようとする命令などの題名 個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令(案)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令(案)
根拠法令条項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第65号)による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第16条の2第3項、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第四十八条第一項及び第六十二条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年3月29日
受付開始日時 2024年3月29日0時0分
受付締切日時 2024年5月1日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 総務省自治行政局住民制度課での閲覧及び配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省自治行政局住民制度課マイナンバー制度支援室
    TEL:03-5253-5366
    E-mail:juki@soumu.go.jp