火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募について

受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 消防
案件番号 860202401
定めようとする命令などの題名 ・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令(案)
・特定小規模施設用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の一部を改正する件(案)
根拠法令条項 ○消防法(昭和23年法律第186号)
第21条の2第2項
○消防法施行令(昭和36年政令第37号)
 第29条の4第1項
○特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)
 第3条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年4月4日
受付開始日時 2024年4月4日0時0分
受付締切日時 2024年5月8日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載
総務省消防庁予防課において資料配付及び閲覧に供する
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省消防庁予防課
    電話:03-5253-7523
    FAX :03-5253-7533