租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵、ホ及びヘの規定に基づき、 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、事務、方法及び所轄庁を定める件の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について

募集中
カテゴリー 農業
案件番号 550004393
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵、ホ及びヘの規定に基づき、 内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、事務、方法及び所轄庁を定める件の一部を改正する告示
根拠法令条項 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律第9条第1項及び第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年8月20日
受付開始日時 2026年8月20日0時0分
受付締切日時 2026年9月18日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 農林水産省農林水産技術会議事務局研究企画課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産技術会議事務局研究企画課
      電話:03-3502-8111(内線5864)

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。