平成30年農林水産省告示第576号(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第16条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条及び第22条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第16条の主務大臣が指定する場合等を定める件)の一部を改正する告示案についての意見・情報の募集について
受付締切| カテゴリー | 農業 環境保全 |
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| 案件番号 | 550004384 |
| 定めようとする命令などの題名 | 平成30年農林水産省告示第576号(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第16条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条及び第22条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第16条の主務大臣が指定する場合等を定める件)の一部を改正する告示 |
| 根拠法令条項 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第16条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第24条第1項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第17条及び第22条 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2026年7月31日 |
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| 受付開始日時 | 2026年7月31日0時0分 |
| 受付締切日時 | 2026年9月3日18時0分 |
| 意見提出が30日未満の場合その理由 | |
| 意見募集要領(提出先を含む) |
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| 命令などの案 | |
| 関連資料、 その他 | |
| 資料の入手方法 | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課において配布 |
| 備考 | 2026年8月4日、添付資料「改正概要」について、以下のとおり修正します。なお、本修正に伴い、意見・情報受付期間を9月3日18時まで延長します。(修正内容) 改正の背景及び概要(修正前:今般、法第31条第1項に基づく立入検査等において、中国から輸入されたワタ種子に…)(修正後:今般、法第31条第1項に基づく立入検査等において、中国で生産されたワタ種子に…) |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 農林水産省消費・安全局農産安全管理課 電話:03-3502-8111(内線4510) |