家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令案、昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号等の一部を改正する告示案及び家畜伝染病予防法施行規則第四十五条の農林水産大臣が定める要件を定める件についての意見・情報の募集について

募集中
カテゴリー 農業
案件番号 550004355
定めようとする命令などの題名 家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する等の省令
昭和四十七年農林省告示第千四百三十九号等の一部を改正する告示
家畜伝染病予防法施行規則第四十五条の農林水産大臣が定める要件を定める件
根拠法令条項 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第三条の二第一項、第五条第一項、第十三条第四項、第二十五条第六項、第二十六条第六項、第二十八条第二項、第三十六条第一項、第三十六条の二第二項、第三十七条、第三十八条、第三十八条の二第一項、第四十条、第四十五条、第四十六条の五第一項、第四十六条の十九第一項、第四十六条の二十第一項、第五十一条第三項、第四項、第五項、第六項及び第八項、第五十四条、第六十二条第一項並びに家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第二項及び第九条の二第一項、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第四十五条、平成二十九年農林水産省告示第三百六号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年5月25日
受付開始日時 2026年5月25日0時0分
受付締切日時 2026年6月8日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に併せて、本省令及び告示を定める必要があるため、意見募集期間を短縮することとしました。
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 農林水産省消費・安全局動物衛生課において配布
    備考 家畜伝染病予防法施行規則第47条の2及び第47条の3について、施行期日を令和9年1月1日とする修正を行い、案文の差替えを行いました(5/26)。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省消費・安全局動物衛生課
      電話:03-3502-8111(内線4477)

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。