出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号及び特定技能雇用契約及び一1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に関する告示案についての意見・情報の募集について

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カテゴリー 林業
案件番号 550003969
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)の規定に基づき、木材産業分野に特有の事情に鑑みて定める基準を定める件
根拠法令条項 ・出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の表の法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号に掲げる活動の項の下欄第6号
・特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第1条第1項第7号並びに第2条第1項第13号及び第2項第7号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年7月12日
受付開始日時 2024年7月12日0時0分
受付締切日時 2024年8月16日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 農林水産省林野庁林政部木材産業課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      林野庁林政部木材産業課
      電話:03-3502-8111(内線6100)