令和4年農林水産省告示第1650号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を改正する件(エスプロカルブ)(案)についての意見・情報の募集について

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カテゴリー 農業
案件番号 550003967
定めようとする命令などの題名 農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する件
根拠法令条項 令和元年農林水産省告示第480号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年7月8日
受付開始日時 2024年7月8日0時0分
受付締切日時 2024年8月6日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室において配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    農林水産省消費・安全局農産安全管理課
    電話:03-3502-8111(内線4503)