介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する告示案に関する御意見の募集について

募集中
カテゴリー 社会福祉
案件番号 495250349
定めようとする命令などの題名 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年厚生労働省告示第414号)
根拠法令条項 介護保険法(平成9年法律第123号)第51条の3第2項第2号及び第61条の3第2項第2号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年1月21日NEW
受付開始日時 2026年1月21日20時30分
受付締切日時 2026年2月20日12時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 厚生労働省老健局介護保険計画課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省老健局介護保険計画課

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。