「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案等に対する意見募集について

募集中
カテゴリー 国税
案件番号 410060022
定めようとする命令などの題名 ・酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件
・「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
根拠法令条項 酒税法施行規則第13条第8項第3号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2024年6月11日
受付開始日時 2024年6月11日0時0分
受付締切日時 2024年7月10日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 -
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国税庁課税部鑑定企画官
      03-3581-4161(3639)

      意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。

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