「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令案」等に係る意見募集について

募集中
カテゴリー 外事
案件番号 315000127
定めようとする命令などの題名 ・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件の一部を改正する件
・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律第二条第二号及び第三号ロの主務省令で定める分野を定める省令(残り2件は意見公募手続の備考を参照)
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の特定技能の項の下欄第1号及び第2号、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第2号及び第3号ロ等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年2月11日NEW
受付開始日時 2026年2月11日0時0分
受付締切日時 2026年3月13日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 -
備考 (定めようとする命令等の題名の続き)・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野を定める件・監理支援機関及び監理型育成就労実施者等が労働条件等の明示、求人等に関する情報の的確な表示、監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室 電話:045-370-9755(6814)

    誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。