「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件(案)」に係る意見募集について

募集中
カテゴリー 外事
案件番号 315000125
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件及び出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件
根拠法令条項 ・ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号
・ 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)別表第4の法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年2月4日NEW
受付開始日時 2026年2月4日0時0分
受付締切日時 2026年3月6日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課において供覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課 
      電話045-370-9755(内線6820)

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。