「東日本大震災に伴う自動車NOx・PM法の車種規制の緩和措置」に対する意見の募集(パブリックコメント)について
受付締切カテゴリー | 環境保全 |
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案件番号 | 195110004 |
定めようとする命令などの題名 | 環境省令(名称未定) |
根拠法令条項 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2011年4月22日 |
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受付開始日時 | 2011年4月22日0時0分 |
受付締切日時 | 2011年4月28日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「自動車NOx・PM法」という。)により、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない(車検が通らない)仕組みとなっています(いわゆる車種規制)。しかしながら、規制が施行された時点で現に使用されている自動車(いわゆる使用過程車)については、車種に応じた経過措置期間が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。 現在、本年3月11日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車両の生産に停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等が予定していた基準適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。 代替車の調達の見通しが立たないまま経過措置期限をむかえる自動車が今後次々と出てくることから、可能な限り速やかに措置を開始する必要があります。 したがって、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、必要最小限の期間を設定して、あらかじめ意見・情報の募集を行うこととしたものです。 |
意見募集要領(提出先を含む) | |
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命令などの案 | |
関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | 環境省水・大気環境局自動車環境対策課において配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省水・大気環境局自動車環境対策課 |