小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示(仮称)案に関する意見募集について

募集中
カテゴリー 海運
案件番号 155261004
定めようとする命令などの題名 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業を営む者がその従業者に対して実施する教育及び訓練に用いる映像記録装置の基準を定める告示(仮称)案
根拠法令条項 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第二十二条の六において読み替えて適用する第七条の四第三号ヘ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年2月13日
受付開始日時 2026年2月13日17時0分
受付締切日時 2026年3月15日17時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 国土交通省海事局安全政策課において資料を配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省海事局安全政策課

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。