「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を定める告示(案)」等に関する意見募集について

募集中
カテゴリー 陸運
案件番号 155260914
定めようとする命令などの題名 ・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する件
根拠法令条項 ・外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第13条第2項第9号、第15条第1項第13号及び第2項第2号並びに第67条第20号
・特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第2条第1項第13号及び第2項第7号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2026年3月18日NEW
受付開始日時 2026年3月18日20時0分
受付締切日時 2026年4月16日20時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 -
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省 物流・自動車局 自動車整備課

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。