建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項及び建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドラインの改正について
募集中カテゴリー | 建築、住宅 |
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案件番号 | 155240726 |
定めようとする命令などの題名 | ・建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項の一部を改正する件 ・建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン |
根拠法令条項 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第33条の2第2項等 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2024年6月28日 |
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受付開始日時 | 2024年6月28日0時0分 |
受付締切日時 | 2024年7月27日23時59分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 |
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関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | 国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付において資料を配布します。 |
備考 | 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000216.html |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付 意見募集担当 |
意見提出前に、意見募集要領(提出先を含む)の全部を確認してください。