出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十八号)の一部改正について(案)

受付締切 ※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 陸運
案件番号 155230939
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件
根拠法令条項 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年12月15日
受付開始日時 2023年12月15日0時0分
受付締切日時 2024年1月16日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 国土交通省物流・自動車局自動車整備課において配布。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省物流・自動車局自動車整備課