遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件についての意見・情報の募集について

受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 農業
環境保全
案件番号 550002583
定めようとする命令などの題名 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第十六条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則第十七条及び第二十二条の規定に基づき、農林水産大臣が生産又は流通を所管する検査対象生物である物についての同法第十六条の主務大臣が指定する場合等を定める件
根拠法令条項 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第16条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平成16年政令第21号)並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)第17条及び第22条
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第16条、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十四条第一項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令(平成16年政令第21号)並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成15年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号)第17条及び第22条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2017年11月28日
受付開始日時 2017年11月28日0時0分
受付締切日時 2017年12月27日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
    関連資料、
    その他
      資料の入手方法 農林水産省消費・安全局農産安全管理課において配布
      農林水産省消費・安全局農産安全管理課において配布
      備考
        問合せ先
        (所管省庁・部局名等)
        農林水産省消費・安全局農産安全管理課
        電話:03-3502-8111(内線4510)