確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令案等に関する御意見募集(パブリックコメント)について
受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー | 社会保険 |
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案件番号 | 495160076 |
定めようとする命令などの題名 | 確定給付企業年金法施行令 確定給付企業年金法施行規則 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 中小企業退職金共済法施行規則 確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第375号) 確定給付企業年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第175号) |
根拠法令条項 | 確定給付企業年金法第4条第9号、第6条第1項、第7条第1項、第11条第7号、第16条第1項、第17条第1項、第55条第4項第2号、第57条、第60条第2項及び第3項、第67条、第73条並びに第105条 確定給付企業年金法施行令第1条、第4条第2号、第24条第1項第4号、第45条第1項及び第3項、第48条並びに第54条の4 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第84条 中小企業退職金共済法第17条第1項 確定給付企業年金法第6条第1項、第7条第1項及び第2項、第16条第1項、第17条第1項、第55条第4項第2号、第57条、第60条第2項及び第3項、第67条、第73条、第105条並びに第106条 確定給付企業年金法施行令第1条、第4条第2号、第24条第1項第4号、第45条第1項、第3項及び第4項、第48条並びに第54条の4 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第84条 中小企業退職金共済法第17条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2016年5月27日 |
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受付開始日時 | 2016年5月27日0時0分 |
受付締切日時 | 2016年6月26日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 | |
関連資料、 その他 |
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資料の入手方法 | - |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 電話:03-5253-1111 内線:3368 |