「エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置」の一部改正案に対する意見募集の結果について

受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 工業
案件番号 620120032
定めようとする命令などの題名 エネルギー消費機器の小売の事業を行う者が取り組むべき措置の一部を改正する告示
根拠法令条項 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第161条第1項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2020年9月3日
受付開始日時 2020年9月3日0時0分
受付締切日時 2020年10月2日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
    関連資料、
    その他
      資料の入手方法
      備考
        問合せ先
        (所管省庁・部局名等)
        資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課
        TEL:03-3501-9726