「小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令案」に対する意見公募結果
受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー | 環境保全 |
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案件番号 | 595120132 |
定めようとする命令などの題名 | 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令 |
根拠法令条項 | 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令の一部を改正する省令 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2020年11月25日 |
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受付開始日時 | 2020年11月25日0時0分 |
受付締切日時 | 2020年12月9日18時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされています。これを踏まえ、省令の様式において求めている押印を廃止するものであり、申請者の負担軽減等の観点から、本省令について可能な限り早期に施行する必要があります。 このため、本意見提出については、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定に基づき、30日を下回る意見提出期間を設定し、意見の公募を行うこととしたものです。 |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 |
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関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 産業技術環境局資源循環経済課 |