生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令案に関する御意見募集の結果について

受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー 厚生
案件番号 495230079
定めようとする命令などの題名 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
根拠法令条項 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)附則第12条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年6月28日
受付開始日時 2023年6月28日0時0分
受付締切日時 2023年7月4日23時59分
意見提出が30日未満の場合その理由 「改正法」という。)の第1条の規定による旅館業法(昭和23年法律第138号)の改正に伴う経過措置を定めるものである。本政令により経過措置を定めることとしている旅館業法第4条の2第1項第1号ロ及び第3号に定める政令並びに第5条の2第1項の指針については、施行までに関連する制度の整備を完了し改正法の全面施行日(改正法の公布の日から起算して6月以内の政令で定める日)から新制度に基づく措置を講じられるようにする必要があること、関連事業者や一般国民への周知期間を十分に設ける必要があること等を踏まえ、早期に意見聴取を行い、その制定等を行う必要がある。このため、行政手続法(平成5年法律第88号)第40条第1項の規定により意見提出期間を短縮する。
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課
      電話:03-5253-1111(内線 8952・2929)