特別高度人材及び未来創造人材の受入れのための関係省令及び告示案

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カテゴリー 外事
案件番号 315000064
定めようとする命令などの題名 ・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(令和5年法務省令第二十四号)
・特別高度人材の基準を定める省令(法務省令第二十五号)
・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(法務省告示第九十四号)
・出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件の一部を改正する件(法務省告示第九十五号)
根拠法令条項 ・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条第1項第2号及び別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の規定
・出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)別表第4の法別表第1の5の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年2月22日
受付開始日時 2023年2月22日0時0分
受付締切日時 2023年3月25日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
資料の入手方法 出入国在留管理庁参事官室において閲覧に供する。
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    出入国在留管理庁参事官室
    電話:03-3580-4111(2751)