設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示案及び特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について
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カテゴリー | 環境保全 |
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案件番号 | 195220072 |
定めようとする命令などの題名 | 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者の一部を改正する告示(令和5年6月環境省告示第47号) 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物の一部を改正する告示(令和5年6月環境省告示第48号) |
根拠法令条項 | 大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号、第16条の11第1項第3号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2023年3月14日 |
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受付開始日時 | 2023年3月14日0時0分 |
受付締切日時 | 2023年4月14日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | - |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 |
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関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | - |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省水・大気環境局大気環境課 |