「特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の一部を改正する省令案(仮称)等」に対する意見募集結果について
受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー | 環境保全 |
---|---|
案件番号 | 195200074 |
定めようとする命令などの題名 | 【1】特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の一部を改正する省令(厚、農、経令第一号) 【2】新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(内・総・財・文・厚・農・経・国・環令第九号) 【3】水銀等の貯蔵に関する省令の一部を改正する省令(総・財・文・厚・農・経・国・環・防令第二号) 【4】水銀含有再生資源の管理に関する命令の一部を改正する命令(内・総・法・外・財・文・厚・農・経・国・環・防令第三号) |
根拠法令条項 | 【1】水銀による環境の汚染の防止に関する法律第六条第二項、第六条第二項第四号、第九条第一項、第九条第二項、第十一条第二項 【2】水銀による環境の汚染の防止に関する法律第十四条第一項、第十四条第二項 【3】水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十二条第一項 【4】水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十四条第一項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2020年11月27日 |
---|---|
受付開始日時 | 2020年11月27日0時0分 |
受付締切日時 | 2020年12月11日0時0分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 | 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされており、年内に所要の改正を完了させる必要がある。そのため、行政手続法第40条第1項の規定に基づき、期間を2週間とする。 |
意見募集要領(提出先を含む) |
|
---|---|
命令などの案 | |
関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | ・窓口(環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室または経済産業省製造産業局化学物質管理課)にて配布 ・郵送 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室 経済産業省製造産業局化学物質管理課 |