「無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の一部を改正する省令」(案)に関する意見公募の結果について
受付締切※この案件については、すでに意見募集は終了していますので、意見・情報の提出はできません。
カテゴリー | 航空 |
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案件番号 | 155241203 |
定めようとする命令などの題名 | 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令の一部を 改正する省令(令和6年国土交通省令第19号) |
根拠法令条項 | 航空法(昭和27年法律第231号)第132条の70第1項及び第3項第5号(これらの規定を同法第132条の71第2項において準用する場合を含む。)、第132条の72、第132条の74第2項、第132条の75、第132条の76第2項第3号及び第4号、第132条の80(これらの規定を同法第132条の83において準用する場合を含む。)、第132条の84第2項並びに第137条の4 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2024年1月19日 |
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受付開始日時 | 2024年1月19日19時0分 |
受付締切日時 | 2024年2月18日23時59分 |
意見提出が30日未満の場合その理由 |
意見募集要領(提出先を含む) |
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命令などの案 |
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関連資料、 その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 国土交通省航空局安全部無人航空機安全課 |