「運輸安全委員会設置法施行規則第二条第五号の事故及び第三条第七号の事態を定める告示」の一部改正について

カテゴリー 陸運
案件番号 675202212
定めようとする命令などの題名 運輸安全委員会設置法施行規則第二条第五号の事故及び第三条第七号の事態を定める告示の一部を改正する告示
根拠法令条項 運輸安全委員会設置法施行規則第3条及び第4条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月5日
命令等の公布日 2022年12月5日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、航空法施行規則等の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第56号)の施行に伴うものであり、行政手続法第39条第4項第8号(他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。)に該当するため、意見公募手続を実施しませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      運輸安全委員会事務局総務課 03-5367-5025(内線146)