住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案及び住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案に関する意見の募集について

カテゴリー 観光
案件番号 665201704
定めようとする命令などの題名 住宅宿泊事業法施行令(仮称)、住宅宿泊事業法施行規則(仮称)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(仮称)
住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令(政令第二百七十二号)
住宅宿泊事業法施行令(政令第二百七十三号)
住宅宿泊事業法施行規則(厚生労働省・国土交通省令第二号)
国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(国土交通省令第六十五号)
厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(厚生労働省令第百十七号)
根拠法令条項 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第22条、第23条、第25条、第26条、第28条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第44条、第45条、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条、第55条、第56条、第58条、第59条、第60条、第63条、第65条、第66条、第68条
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第2条、第3条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第22条、第23条、第25条、第26条、第28条、第31条、第32条、第33条、第34条、第37条、第38条、第39条、第40条、第44条、第45条、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条、第55条、第56条、第58条、第59条、第60条、第63条、第65条、第66条、第68条、第70条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2017年9月21日
受付締切日時 2017年10月11日0時0分
結果の公示日 2017年10月27日
命令等の公布日 2017年10月27日
提出意見数 859
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法 国土交通省観光庁観光産業課での配布

    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      国土交通省観光庁観光産業課
      電話:03-5253-8330
      FAX:03-5253-1585