安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令等の一部を改正する訓令等の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 工業 |
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案件番号 | 620123014 |
定めようとする命令などの題名 | エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第84条第1項の登録の審査基準(20230316資第2号) エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第8条第2項等の承認の基準の一部を改正する訓令(20230315資第9号) エネルギー管理統括者等の外部委託の承認の基準の一部を改正する基準 (令5資省エ第1号) |
根拠法令条項 | 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)第1条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年4月11日 |
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命令等の公布日 | 2023年4月11日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第46号)」の施行に伴って当然に必要とされる規定の整備その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募は実施しておりません。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー課 |