輸出貿易管理令の一部を改正する政令等について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595223025
定めようとする命令などの題名 輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第百六十四号)、輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件の一部を改正する件(経済産業省告示第五十七号)等
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法第48条第3項輸出貿易管理令第2条第1項輸入貿易管理令第3条第1項外国為替令第6条第5項及び第18条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年4月10日
命令等の公布日 2023年4月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 閣議決定に基づき迅速に外国為替及び外国貿易法に基づく措置の延長を行う必要があったものであり、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、意見募集は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課