輸入貿易管理令及び外国為替令に基づく告示の一部改正等について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595223006
定めようとする命令などの題名 ・輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件
・外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件
・外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件
・ロシアを原産地とする石油製品(廃油及び三の7の(9)に掲げるものを除く。)の二号承認制への追加について 等
根拠法令条項 輸入貿易管理令第3条第1項、外国為替令第15条第1項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年2月6日
命令等の公布日 2023年2月6日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 外為法に基づく措置を迅速に行う必要があったものであり、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、意見募集は実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      貿易管理課