外国為替令に基づく告示の一部改正について

カテゴリー 外国為替、貿易
案件番号 595222016
定めようとする命令などの題名 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条第一項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号)の一部を改正する件、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十五条第一項の規定に基づき、外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号)の一部を改正する件
根拠法令条項 外国為替及び外国貿易法第16条第1項、第24条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年3月1日
命令等の公布日 2022年3月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 閣議了解に基づき、外国為替及び外国貿易法による措置を迅速に講じる必要があったものであり、行政手続き法第39条第4項第1号に該当するため、意見募集は実施していない。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      貿易管理課