特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行に伴う省令及び告示の改正について

カテゴリー IT社会化推進
案件番号 595222014
定めようとする命令などの題名 別紙参照
根拠法令条項 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第7条第1項 等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年2月28日
命令等の公布日 2022年2月28日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律」の施行に伴って当然に必要とされる規定の整備その他の軽微な変更に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 経済産業省商務情報政策局情報産業課において配布
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省商務情報政策局情報産業課03-3501-6944