「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令」及び「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づく事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を定める件」について

カテゴリー 環境保全
案件番号 595120075
定めようとする命令などの題名 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省、経済産業省、環境省令第二号)
新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令の規定に基づく事由並びに厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が定める期限を定める件(令和二年厚生労働省、経済産業省、環境省告示第五号)
根拠法令条項 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第五条第二項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年6月12日
命令等の公布日 2020年6月12日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、公益上緊急に省令の改正及び告示の制定の必要があり、30 日以上の意見提出期間を定めた意見公募を行うことが困難であったため、行政手続法第三十九条第四項第一号に基づき、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      ○厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
      ○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
      ○環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室