「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期限を定める件」について

カテゴリー 環境保全
案件番号 595120074
定めようとする命令などの題名 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年経済産業省令第五十七号)
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく事由及び経済産業大臣が定める期限を定める件(経済産業省告示第百二十七号)
根拠法令条項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項、第十三条第一項及び第三十五条第六項
経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則第九条の二第二項、第九条の三第二項、第十条第二項及び第十五条第二項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2020年6月12日
命令等の公布日 2020年6月12日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、公益上緊急に省令の改正及び告示の制定の必要があり、30 日以上の意見提出期間を定めた意見公募を行うことが困難であったため、行政手続法第三十九条第四項第一号に基づき、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
    TEL:03-3501-1511(内線3701)