法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の制定について

カテゴリー 農業
案件番号 550003898
定めようとする命令などの題名 法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準を制定する件
根拠法令条項 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第5条の2第1項第3号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月30日
命令等の公布日 2024年3月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 農林水産省経営局協同組織課において配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省経営局協同組織課
      電話:03-3502-8111(内線5222)