「中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正案」についての意見公募手続をしなかった理由について
カテゴリー | 水産業 |
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案件番号 | 550003869 |
定めようとする命令などの題名 | 中小漁業融資保証法第77条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部を改正する件 |
根拠法令条項 | 中小漁業融資保証法第77条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年2月19日 |
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命令等の公布日 | 2024年2月19日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 中小漁業融資保証法第七十七条の規定に基づき、主務大臣が指定する資金を定める件の一部改正案は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 水産庁漁政部水産経営課 電話:03-3502-8111(内線6596) |