農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条第1項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める告示等の制定について

カテゴリー 農業
案件番号 550003691
定めようとする命令などの題名 ・農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第9条第1項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収入額等を定める件(令和5年農林水産省告示第614号) 
・農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第10条第1項の農林水産大臣が定める収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの標準的な収入額を定める件(令和5年農林水産省告示第615号)
根拠法令条項 ・農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成18年農林水産省令第59号)第9条第1項及び第10条第1項
・農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第3条第4項に規定する調整額及び同法第4条第2項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令(平成18年農林水産省令第72号)第3条及び第4条第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年5月26日
命令等の公布日 2023年5月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和5年度に交付する収入減少影響緩和交付金の金額の算定の基礎となる地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収入額等を定めるものであり、いずれの告示も行政手続法第39条第4号第3号に規定する「予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき事項」を定める命令等に該当するため、事前に案を公示した意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 農林水産省農産局穀物課経営安定対策室、地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局に備え置いて縦覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      農林水産省農産局穀物課経営安定対策室
      電話03-3502-8111(内線5139)