療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件
カテゴリー | 厚生 |
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案件番号 | 495240241 |
定めようとする命令などの題名 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(厚生労働省告示第335号) |
根拠法令条項 | 保険医療機関大比保険医療養担当規則第二十条第二号ト 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第三号ト |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年11月19日 |
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命令等の公布日 | 2024年11月19日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 今般制定された、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第335号)は、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)第10第1号に規定する保険医が投与することができる注射薬、同告示第10第2号(一)ハに規定する原則1回14日分を限度として投薬期間に上限が設けられている新医薬品の例外として取扱うことについて了承が得られた医薬品並びに同告示第6及び第14に規定する保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品から除外する医薬品について定めているものであり、中央社会保険医療協議会での議論を経て定められているものであるから、行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第1項第1号及び第11号に規定する命令等に該当し、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 厚生労働省保険局医療課 |