「雇用保険法施行令の一部を改正する政令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495230418
定めようとする命令などの題名 雇用保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第40号)
根拠法令条項 雇用保険法第63条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年2月26日
命令等の公布日 2024年2月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、雇用保険法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第40号)は、令和6年能登半島地震の影響を踏まえ、復旧のため、職業能力開発校設備整備費等補助金の特例を緊急に定める必要があるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省人材開発統括官付参事官室(人材開発政策担当)
    電話:03-3595-3374(5648)