出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)について

カテゴリー 厚生
案件番号 495230282
定めようとする命令などの題名 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件
根拠法令条項 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成31年法務省令第5号)第2条第1項第13号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続
案の公示日 2023年12月15日
受付締切日時 2024年1月16日0時0分
結果の公示日 2024年2月15日
命令等の公布日 2024年2月15日
提出意見数 0
提出意見を踏まえた案の修正の有無
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    公募時の内容 公募時の画面
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課