感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(第4条〜第6条関係)の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495230053
定めようとする命令などの題名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和5年厚生労働省告示第202号)
根拠法令条項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)別表第1等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年5月26日
命令等の公布日 2023年5月26日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和5年厚生労働省告示第202号)のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める保管施設の基準(平成16年厚生労働省告示第338号)、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等(平成19年厚生労働省告示第200号)及び医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(平成28年厚生労働省告示第128号)の改正規定については、他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省健康局結核感染症課電話:03-6812-7841