意見公募手続を実施しなかった理由

カテゴリー 労働
案件番号 495230048
定めようとする命令などの題名 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第七十六号)
根拠法令条項 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法附則第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年5月18日
命令等の公布日 2023年5月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、改正法による漁臨法の有効期限の延長により必然的に生じるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号の「他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」に該当することから、パブリックコメントは不要である。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省職業安定局
      雇用開発企画課
      電話:03-5253-1111(内線5811)