困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495230005
定めようとする命令などの題名 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和5年厚生労働省告示第171号)
根拠法令条項 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和62年厚生省告示第203号)等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年4月7日
命令等の公布日 2023年4月7日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和62年厚生省告示第203号)等の規定について所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室
      電話:03-6812-7851