労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495220458
定めようとする命令などの題名 労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第108号)
根拠法令条項 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第7項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月29日
命令等の公布日 2023年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 (2)行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省労働基準局労働条件政策課
      電話:03-5253-1111
      (内線:5349)