厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件

カテゴリー 社会福祉
案件番号 495220425
定めようとする命令などの題名 厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件
根拠法令条項 老人福祉法施行規則第一条の十三及び第二十条の十
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月29日
命令等の公布日 2023年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、厚生労働大臣が定める有料老人ホームの設置者等が講ずべき措置の一部を改正する件の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第百七号)は、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成19年金融庁告示第28号)の改正に伴い規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省老健局高齢者支援課
      03-3595-2888