「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495220268
定めようとする命令などの題名 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和4年厚生労働省令第165号)
根拠法令条項 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第14条第8項、第16条第3項等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月9日
命令等の公布日 2022年12月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)の附則第1条第1号及び第2号に掲げる日までに施行する必要があるため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    厚生労働省健康局結核感染症課
    電話:03-6812-7841(内線 4086)