「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会保険
案件番号 495210353
定めようとする命令などの題名 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(令和4年厚生労働省令第1号)
根拠法令条項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第37条
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)第1条による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第6条第2項
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第4条による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第21条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年1月4日
命令等の公布日 2022年1月4日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の一部の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであることから、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省保険局高齢者医療課
      電話:03-3595-2090