「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 労働
案件番号 495210334
定めようとする命令などの題名 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
根拠法令条項 雇用保険法第62条第1項第6号及び第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年12月22日
命令等の公布日 2021年12月22日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」については、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課で配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
      電話:03-5253-1111(内線7852)