「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第280号)」について

カテゴリー 厚生
案件番号 495210142
定めようとする命令などの題名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第280号)
根拠法令条項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第75条第3項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年7月20日
命令等の公布日 2021年7月20日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 緊急的に使用する必要があるため法定の容器包装への記載をするいとまがないと認められる医薬品の指定については、医薬品の承認後に当該指定について意見公募を行った場合、その間指定による適切な免除が行われないことで、必要な医薬品を緊急的に供給できない期間が存在することとなるため、医薬品の承認後速やかに行う必要があります。したがって、本告示は行政手続法(平成5年法律第88 号)第39 条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を行わないこととしました。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
      電話:03-5253-1111(内4221)