「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件」、「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等」、「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日」及び「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等」の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 厚生
案件番号 495210107
定めようとする命令などの題名 「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等の一部を改正する件」(令和三年厚生労働省告示第二百五十号)、「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等」(令和三年厚生労働省告示第二百五十一号)、「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第四項に規定する厚生労働大臣が定める日」(令和三年厚生労働省告示第二百五十二号)、「租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般用医薬品等」(令和三年厚生労働省告示第二百五十三号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第119号)第1条による改正後の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の27の2第2項、第3項、第4項及び第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年6月25日
命令等の公布日 2021年6月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当することから、意見公募手続を行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 経済課にて配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      厚生労働省医政局経済課
      電話:03-5253-1111(内線2527)